お知らせ

最低賃金、10月に上がります。

こんにちは、徳島の社会保険労務士 杉本です。

 

 

8月に入って、ほんとに夏真っ盛りって感じですね。

 

先日公表された、平成28年度の最低賃金の目安が、厚生労働省HPに掲載されました。

 

徳島の、引き上げ額目安は「21円」

 

目安通りに上がると、ついに700円を超えそうです。

 

 

ちなみに、月給者の場合でも、時給換算して最低賃金を確保できているか、改めて見直しておきましょう。

 

次の賃金は含めずに計算します。

 

(1) 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)

(2) 1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)

(3) 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)

(4) 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)

(5) 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)

(6) 精皆勤手当、通勤手当及び家族手当

 

 

 

改正は10月になりますが、慌てないように、賃金の見直し等は今からしておきましょう。

 

 

フィオレ社会保険労務士事務所
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